安全な野菜を探していると、
- 「無農薬」
- 「特別栽培」
- 「減農薬」
- 「有機栽培」
- 「無化学肥料」
- 「減化学肥料」
- 「慣行栽培」
などの表示を必ず目にします。
どの言葉も、とても安心できる野菜だと思ってつい手が出てしまいます。・・・が、
ここで質問です!
答え:無農薬・・・・・✖ ブッブー!
えっ!不正解ですか!? 普通は、無農薬だと思っちゃいますよね!
農林水産省によると、表示の違いで消費者が受け取るイメージ調査をした結果、厳しい基準をクリアした「有機」表示よりも「無農薬」表示の方が優良だとする誤認を6割以上の消費者がしていました。
このような優良誤認を招かぬように、2007年(平成19年)に「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」が改正され「無農薬」などの表示が禁止されています。
しかし、Webなどで「無農薬」の宣伝は今でもよく見かけます。(宣伝の管轄は消費者庁で、表示に関しては農林水産省です・・・)
表示の意味と違いをハッキリ知らないことで、勘違いしたものをずっと買い続けて失敗しないように、今日は、確認のため新しい「表示」のご紹介と内容を分かりやすく解説をしたいと思います。
この記事に目を通して頂ければ、表示の意味がハッキリわかり、スーパーでも迷わずに安全な美味しい野菜を納得して買うことができます。『どんポジ』のポジといいます!
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農林水産省が禁止した表示
2007年(平成19年)改正の「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に、明記された禁止表示は、
- 「無農薬」
- 「減農薬」
- 「無化学肥料」
- 「減化学肥料」
の表示です。スーパーなどで、「無農薬キャベツ」などの表示は禁止になっています。
表示を禁止にした理由
前述したように化学肥料も同様ですが、比較の対象が不明確、削減割合が不明確、曖昧な表現で消費者が分かりにくく、誤認をしてしまうということが理由に挙げられています。
例えば、
「無農薬」は、前年に大量の農薬を使った畑で、今年は農薬を使わないで作った野菜でも無農薬野菜といえるのです。
「減農薬」は、その地域で普段使われる農薬の50%以下に減らせば減農薬といえますが、その地域がもしも30回と多くの農薬を使う地域だとしたら、50%の15回に減らして農薬をバンバン使用しても、減農薬野菜といえてしまうのです。化学肥料も同じです。
このように、何をどれだけ減らせたのか、何を使っていないのか、など基準がとても曖昧な表示です。広告の言葉も、契約書の言葉も、裏を返せば何を言っているのか深読みしないといけない時代になってしまいました。
「国産米使用」とか書かれたお弁当の広告を見て、安全な気持ちになりますが、お米以外は国産では無いと深読みをしなければなりません・・・。言葉のマジック、笑!
この表示から消費者が受け取るイメージは「土壌に残留した農薬や周辺ほ場から飛散した農薬を含め、一切の残留農薬を含まない農産物」と受け取られており、優良誤認を招いておりました(無化学肥料も同様です。)。
平成20年6月農林水産省消費・安全局表示・規格課特別栽培農産物に係る表示ガイドラインから1部抜粋
さらに、「無農薬」の表示は、原則として収穫前3年間以上農薬や化学合成肥料を使用せず、第三者認証・表示規制もあるなど国際基準に準拠した厳しい基準をクリアした「有機」の表示よりも優良であると誤認している消費者が6割以上存在する(「食品表示に関するアンケート調査」平成14年総務省)など、消費者の正しい理解が得られにくい表示でした。
平成20年6月農林水産省消費・安全局表示・規格課特別栽培農産物に係る表示ガイドラインから1部抜粋
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農産物の表示ガイドライン
「無農薬」「減農薬」「無化学肥料」「減化学肥料」の表示が禁止になり、いったいどんな表示に変わったのでしょうか?
現在「日本の農産物の表示ガイドライン」としては、
- 慣行栽培農産物
- 有機栽培農産物
- 特別栽培農産物
の、3種類だけの表示ということになります。
1.の、慣行栽培農産物というのは、一般にスーパーなどで売られている農薬や化学肥料を使った栽培で、特に表示はされていないものなので、表示としては「有機栽培」と「特別栽培」の2つだと、覚えておくと分かりやすいかと思います。
慣行栽培農産物
「慣行」とは、古くからの習わしで、習慣として行っているということです。昔から、一般的に農薬や化学肥料をバンバン?使った栽培で作られた農産物をいいます。
有機栽培など、違う栽培方法と分けて表現するために、後から生まれた言葉です。
有機栽培農産物
「農薬や化学肥料を使わない栽培が有機栽培」だと、一般には解説されています。
実際、有機栽培は有機JAS法で禁止されている農薬は使用できません、とあります・・・が、この有機JAS法で禁止されていない農薬であればバンバン使っても有機野菜と表示ができてしまいます。
有機栽培は、農薬や化学肥料を一切使っていない物だと勘違いしないようにしなければなりません。
禁止されていない農薬ですから、さほど害にならない農薬だと思いたいのですが、農薬には違いありません・・・。
本来「有機JAS法」というのは、農薬や化学肥料を使用しないことが原則ですが、食の味や安全を意味したものではなく、「地球環境への負担を減らす栽培方法で作られた農作物」であり、「地球にやさしい栽培方法」という観点からの法律なのです。
JASマークが無ければ、有機やオーガニックと名乗れない
有機JAS認証された農作物には、法律で必ずJASマークを付けなければいけません。逆に、JASマークがなければ「有機野菜」や「オーガニック」と表示することは法律で禁止されています。
スーパーで買う時は、表示してある言葉よりも「JASマーク☟が、有るか無いかをチェック」ですね。笑!
特別栽培農産物
特別栽培のガイドラインには、生産地の慣行レベルの「50%以下の農薬と化学肥料の窒素成分量」で栽培された農産物とあります。
しかし、ガイドラインなので有機栽培とは違い、法的効力はありませんので、有機栽培ほどの信頼性はありません。
もちろん、慣行栽培よりは農薬や化学肥料の分量を少なくした栽培ですが、有機栽培よりは農薬や化学肥料を使っている栽培で、言わば慣行栽培でもないし有機栽培ともいえない中間の栽培が特別栽培ということです。
量は違えども、この3つの表示である「慣行栽培農産物」「有機栽培農産物」「特別栽培農産物」は、農薬や化学肥料が「0」ではないと言えます。
絶対に農薬を避けたいなら!
「特別栽培農産物」または「有機農産物(JAS認証)農産物」で「残留農薬が不検出」の農産物であれば、農薬を一切避けることができます。
なぜ最終的な検査かといいますと「農薬:栽培期間中不使用農薬」と表示された特別栽培農産物でも、近くの畑などから風によって運ばれてきた農薬や、以前から土壌に入り込んでいる化学肥料が影響することがありますので、最終的にその農産物の残留検査をすることが、一番確実で、安心する方法です。
作ってくれる人、運んでくれる人、お店の人、みんなに感謝しています!
いつまでも安全な食べ物が食べれますよう!
どんな時もポジティブに!の『どんポジ』でした。
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